令和4年度より、「広島県特定不妊治療支援事業」が開始されました。これは、県による助成事業で、保険適用となった体外受精や顕微受精等の特定不妊治療に併せて行われる、先進医療等の治療費の一部を助成するものです。

そこで、今回はこの広島県特定不妊治療支援事業に適合する要件や必要な書類、申請方法等について詳しくご紹介いたします。

 

不妊治療の助成内容は?

不妊治療の助成内容は、最も気になる部分ではないでしょうか。ここでは、不妊治療の助成額や助成回数、出産等による「リセット」の仕組みについてわかりやすくご紹介いたします。

 

助成額について

広島県における不妊治療の助成内容は以下の通りとなります。

※特定不妊治療に併せて行われた先進医療または審議中の技術に要する自己負担額の合計の2分の1
(上限5万円/千円未満切り捨て)

※男性不妊治療に併せて行われた先進医療または審議中の技術に要する自己負担額の合計の2分の1
(上限5万円/千円未満切り捨て)

 

助成回数について

助成回数についても制限があります。具体的には、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が

※40歳未満の場合、43歳になるまで1子ごとに6回

※40歳以上の場合、43歳になるまで1子ごとに3回

と設定されています。

ただし、助成回数には「リセット」の仕組みがあります。特定不妊治療の助成を受けて出産した場合、これまで受けた助成回数をリセットして受けることが可能です。

助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定されます。

 

【広島県】不妊治療助成金に必要な要件は?

広島県の不妊治療助成金に必要な要件は、以下の通りです。

要件は「全て満たす」必要がありますので、内容にご注意下さい。

1.治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚含む)であり、申請時に広島県内に住所を要すること。

(単身赴任等により、夫婦のいずれか一方が県内に住所を有する場合も対象)

2.体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し、生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けたこと

3.治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること

県内の生殖補助医療の保健医療機関は10施設あります。詳しくは以下のサイトをご参照下さい。

参考:広島県HP:令和4年度からの広島県特定不妊治療支援事業について

 

【広島県】不妊治療助成金に必要な書類は?

不妊治療助成金に必要な書類についてご紹介いたします。

1.広島県特定不妊治療支援事業申請書

広島県特定不妊治療支援事業申請書のPDFファイルはこちら

2.広島県特定不妊治療支援事業に係る証明書

広島県特定不妊治療支援事業に係る証明書のPDFファイルはこちら

3.戸籍謄本(原本)

※初回申請時/助成回数リセット時に添付する必要があります。

※事実婚の場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要となります。

※夫婦が別世帯の場合には、毎回添付が必要です。

4.広島県内の住所を確認できる住民票(申請日の3ヶ月以内に発行された原本)

※1でご紹介した申請書で、住基ネットの住所確認に同意する場合は省略できます。

※事実婚の場合は、世帯全員が記載されたもの、続柄が記載されているものを取得して下さい。

※事実婚の場合、住民票の省略はできません。

5.医療機関が発行する領収書(明細書含む)の写し

※助成対象となる治療(先進医療等)に係る領収書及び明細書

6.振り込み先口座の通帳の写し

※口座番号・口座名義人・銀行本支店コード等が記載されている場所をコピーして下さい。

7.【事実婚の場合のみ】事実婚関係に関する申立書

事実婚関係に関する申立書のPDFファイルはこちら

8.【必要に応じて】遅延理由書

遅延理由書のPDFファイルはこちら

※申請期限を越えてしまう場合に必要となります。ただし、治療終了日の属する年度末を越える申請は受理されませんので注意して下さい。

9.【必要に応じて】委任状

委任状のPDFファイルはこちら

※口座名義人と申請者が異なる場合に必要となります。

 

【広島県】不妊治療助成金の申請先は?

お住まいの市町を所管する保健所への申請となります。

電子申請で行う方は、広島県子供未来応援課へ書類を郵送して下さい。

各保健所所在地はこちら

保険所の他でも、広島県庁子供未来応援課への郵送も受け付けています。

 

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