広島県では、不妊に関する助成制度が複数存在しており、目的に合わせて申請することで助成が受けられ、不妊治療の負担軽減につながります。
今回はその中でも「40代の不妊治療に活用できる広島県の助成金制度」をピックアップ。概要や適用条件、必要書類等をご紹介いたします。
令和5年4月から、広島県で新たな助成がスタートしました
広島県では、令和4年4月から不妊治療が保険適用の対象となったことによって、保険適用外になっている先進医療等の費用の一部助成を開始しました。さらに、令和5年4月からは先進医療の活用に伴い、治療費が全額自己負担となった方を対象に新しい助成メニューを追加しました。
以下より、その内容について詳しくご紹介いたします。
助成を受けることができる対象者は?
次の3つの要件を全て満たすことで、助成の対象となります。
- 治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であり、申請時に広島県内に住所を有すること
※単身赴任等により、夫婦のいずれか一方のみが県内に住所を有する場合も対象となります。 - 体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し、生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けたこと。
- 治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること
助成の対象となる治療及び助成額は?
助成の対象となる治療及び助成額は2パターンあります。どちらに該当するかによって助成の金額が異なりますので、十分注意して下さい。
パターン1:先進医療
【詳細な助成の対象】
保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療
【助成額】
- 特定不妊治療に併せて行われた先進医療に要する自己負担額の合計の1/2
(千円未満切り捨て。上限5万円。) - 男性不妊治療に併せて行われた先進医療に要する自己負担額の合計の1/2
(千円未満切り捨て。上限5万円。)
パターン2:審議中の技術の併用
【詳細な助成の対象】
生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療等のうち、先進医療又は先進医療会議において審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療
【助成額】
「基本的な治療も含めて全額自費診療になった治療に要した費用」の7割(千円未満切り捨て)と1回の上限額を比較して少ない額を助成
- 特定不妊治療 … 1回あたり上限30万円(ステージC・Fの治療は10万円)
- 男性不妊治療 … 1回あたり上限30万円
助成回数について
不妊治療支援の助成には決められた「回数」があります。回数は年齢によって異なり、その基準は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満か以上か、で以下のように変わります。
- 40歳未満の場合、43歳になるまで1子ごとに6回
- 40歳以上の場合、43歳になるまで1子ごとに3回
助成回数は「リセット」が可能
特定不妊治療の助成を受けてから出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合、これまで受けた助成回数をリセットできます。助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再設定されます。助成回数がリセットされることで、残りの回数が減ってしまう場合には適用されないためご注意下さい。
年齢・回数の特例措置
次の要件に該当する場合、特例措置の対象となります。役所の申請窓口までご相談下さい。
- 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に妻が40歳の誕生日を迎える(生年月日:昭和57年4月2日から昭和57年9月30)場合、初めて助成を受けた際の治療期間の初日が40歳の誕生日以降であっても、令和4年9月30日までであれば、回数制限の上限は通算6回とします。
- 令和4年4月2日から同年9月30日までの間に妻が43歳になる(生年月日:昭和54年4月2日から昭和54年9月30日)場合、初めて助成を受ける治療期間の初日が43歳の誕生日以後であっても、令和4年9月90日までであれば、1回に限り、助成の対象とします。
必要書類
申請様式は、各申請窓口で配布しています。また、広島県公式ホームページ からもダウンロード可能です。
- 広島県特定不妊治療支援事業申請書(様式第1号)
- 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(様式第2号)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)の原本 ※抄本・附票不可
※初回申請時および助成回数リセット時(出生の確認)に添付が必要です。
※夫婦が別世帯の場合は、毎回添付が必要です。
※事実婚の場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。 - 広島県内の住所を確認できる住民票(申請日の3か月以内に発行された原本)
※申請書(様式第1号)において、住民基本台帳での住所等確認に同意する場合は、住民票の添付を省略できます。ただし、「事実婚」、「別世帯で県外居住者」は省略不可。 - 医療機関が発行する領収書(明細書含む)の写し
※助成対象(1)と(2)で必要な書類が異なります
・助成対象(1)
助成対象となる先進医療・文書料に係る領収書及び明細書
・助成対象(2)
(ア)助成対象となる費用(領収金額)に係る領収書
(イ)(ア)のうち、先進医療等・文書料に係る明細書 - 振込先口座の通帳の写し
口座番号・口座名義人(カタカナ表記含む)・銀行本支店コード等が記載されているページが必要です。
※紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳画面の写し等を提出してください。
実際に申請する際には、必ず広島県ホームページに目を通すようにして下さい。
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