岡山県では、医療保険が適用されず、治療費が高額となる体外受精及び顕微授精(特定不妊治療の一種)について、その医療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減する事業を行っていましたが、令和4年4月から、政府が不妊治療の保険適用内にすると決定したことに伴い、助成制度が終了します。
この記事では岡山県の不妊治療の助成金の制度について解説していきます。
岡山県の不妊治療助成制度は、令和5年3月31日で終了となります
冒頭で述べたように、岡山県での不妊治療助成制度は令和5年3月31日で終了となります。
ただし、申請期限の延長が行われます。令和5年3月15日から3月31日までの間に支払いが終了した場合のみ、令和5年5月31日まで申請期限が延長されます。
5月31日が最長の期限となり、申請期限を過ぎるとどのような申請も受け付けてくれませんので十分に注意して下さい。
政府が行っている「不妊治療に関する」取り組み
政府は、令和4年4月から、人工授精を含んだ「一般不妊治療」、体外受精や顕微授精を含む「生殖補助医療」について、保険適用の対象内としました。
回数制限・年齢制限はあるものの、窓口での負担額は従来通り治療費の3割負担となり、治療費が高額になった場合は高額療養制度も使えます。
具体的な上限額や手続きは、ご加入の医療保険者及びお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
岡山県の不妊治療助成金の詳細について
申請期限の延長が行われる、岡山県の不妊治療助成金はどのような内容なのでしょうか。助成対象者や金額、申請に必要な書類まで詳しくご紹介いたします。
助成対象者は?
次の1~6の全てに当てはまる方が対象となります。
- 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦、または生まれた子供を認知する意向がある事実婚の夫婦
- 夫婦いずれか一方が申請日現在、岡山県内に住所を有する方
- 体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)以外の治療法では、妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されている方
- 指定医療機関で特定不妊治療を受け、今までの助成回数が、助成上限回数に達していない方
- 特定不妊治療の治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、治療の終了日が令和4年中である治療を実施した方
(令和4年度中に治療が終了しなかった場合は、令和5年3月31日にまでの治療を助成対象とする) - 治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満であること
助成金額は?
1回の治療につき30万円までとなります。ただし、以下の治療を行った場合は10万円までとなります。
※以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合
※採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止した場合
また、1回の治療に要した費用が上限に満たない場合は、その治療に要した額までとなり、さらに特定不妊治療の一環として、精巣または体内から直接精子を採取する治療(TESE・MESA等)を行った場合は、30万円を上限として助成額が上乗せされます。
申請に必要な書類は?
以下の書類を、お住まいの住所を管轄している保健所・支所に提出することが必要となります。
- 不妊に悩むための特定治療支援事業助成金支給申請書(様式第1号)
書類ダウンロードはこちらから - 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診証明書(様式第2号)
書類ダウンロードはこちらから - 住民票の写し(世帯全員のもので、続柄及び戸籍の筆頭者氏名が記載されているもの)※必ずコピーではなく、原本が必要となります。
※発行日から3ヶ月以内のものであり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
※夫婦別世帯の場合には、ご夫婦それぞれの住民票の写し(原本)が必要です。
※1回の申請につき、毎回必要となります。 - 戸籍謄本(原本)
※発行日から3ヶ月以内のものであり、初めて申請する場合に必要です。ただし、夫婦別世帯の場合や額国籍を有する場合、事実婚の場合は2回目以降も必要です。
※夫及び妻が外国籍を有している場合は、婚姻日が記載された婚姻を証明する書類(法律婚の場合)、もしくは婚姻要件具備証明書(事実婚の場合)が必要です。なお、外国語によるものは日本語訳を添付して下さい。 - 領収書の写し(令和4年4月1日以降に実施した治療に関するもの)※令和4年4月1日以降に実施した治療の領収書の写し(コピー)で問題ありません。
※指定医療機関が発行したものに限ります。また確定申告の医療費控除に必要となるので、原本ではなくコピーを提出して下さい。
※令和4年3月31日以前の治療に係るものについては全て保険外治療であるため、指定医療機関が発行した領収書のコピーを添付する必要はありません。 - 口座振替申出書
書類ダウンロードはこちらから※初めて申請される方または2回目以降の申請で、口座番号等の変更があった方は必要となります。
- 事実婚関係に関する申立書
書類ダウンロードはこちらから※事実婚の場合に必要です。
※氏名欄はご自分の名前をご自分で書く「自署」でお願いいたします。
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